配偶者が海外赴任になり、会社の制度(配偶者の海外赴任に帯同するための休職制度)などを使って渡航される方も増えてきていると思います。
私もその1人で、今は元々いた会社を休職して渡航してきています。
その休職中の「社会保険料」についての取り扱いについて、今日は紹介したいと思います。
配偶者の海外赴任帯同休職時の社会保険料について
社会保険料は休職中でも支払い要!
最近では、企業のグローバル化に伴い、海外赴任に帯同する配偶者のための休職制度が整えられてくる企業が増えてきました。
多くの企業では「休職期間が2、3年まで」と就業規則で定められていることが多いようですが、それでも仕事を辞めず休職できることはありがたいですよね。
私も日本でいるときは働いていたので、夫の海外赴任が決まったときにこの休職制度を利用することに決めました。
ただ、あまり制度を利用している人が少なかったので、私もよく分からないまま利用しました。
そして、制度利用し、渡航してから知ったことがあります。
それは、「自己都合による休職(今回の休職も)では、社会保険料は毎月支払わないといけない」ということ。
全くの無給の中での社会保険料を月々数万支払うのはなかなかしんどいです。。
もちろん、老後に年金として幾分は返ってくるとは分かりながらも、キツイものはきついですよね。
社会保険料とは?月々どれくらい?
社会保険料とは、企業で働かれている人はいつも給与から控除されているような「厚生年金保険料」「健康保険料」「雇用保険料」(40歳以上の場合は「介護保険料」も)の総称です。
天引きされているので、月々どれくらいかかっているか分からないものですよね。
標準報酬月額によって決まるものなのですが、ざっくりいうと月収20万の人は社会保険料総額は2万8800円ほどだそうです。
もし3年休職するならば、単純計算で1,036,800円かかることになります。
無給の中で月数万支払うのはなかなかキツイよね。。
どうしようもないんだけど(涙)
海外赴任帯同休職時の社会保険料の支払い方法
支払い方法は会社によって違います。一般的には、以下の2パターンがあります。
・毎月被保険者(自分)が支払いをする
・会社に毎月立て替え払いをしてもらい、後でまとめて支払いをする
私は毎月振込作業をするのが面倒だと思ったので、会社に立て替え払いをしてもらうことにしました。
復職するときに精算するのは恐怖だけどね…!
育児休職中は、社会保険料の支払いは免除される
育児休職中は、社会保険料の支払いが免除されます。
私も育児休職を経験していて、どうしてもこの感覚が残っていたので、今回の海外赴任帯同休職でも社会保険料の支払いのことが抜けていました。。
もし子供を出産したばかりで育休中に配偶者が海外赴任になったのであれば、育休で渡航される方がお金の面では良いと思います。
住民票を抜いていれば住民税は支払い不要
なお、他に支払う税金などはあるか気になっている人もいらっしゃると思います。
所得税は原則居住している国に対して納めますし、駐在妻は所得が発生していない場合がほとんどだと思うので、特に不要です。
住民税については、基本的に1月1日時点で日本に居住していたら(住民票があれば)前年分の住民税を払う必要があります。
1月1日時点で海外在住であるならば、前年分の住民税は払う必要はありません。
まとめ
以上、海外赴任帯同休職時の社会保険料について説明しました。
ポイントとしては、以下の通りです。
・海外赴任帯同休職時も社会保険料の支払いは必要
・月収20万ほどであれば2万8800円ほど
・支払いは、毎月振込or会社立て替え払いなどを選べることが多い
・所得税、住民税などは、休職時は基本的には支払う必要なし
海外赴任帯同休職を選ぶときは、社会保険料の支払いもあるということを念頭に置いて、休職を選択し、資金管理をする必要があると思います。
以上、どなたかの参考になれば嬉しいです。
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